ストレスチェック制度の概要と補助金

2014年の労働安全衛生法交付の目玉が「ストレスチェックの義務付け」でした。2015年12月1日から施行が正式にスタートし、労働者数50人以上の事業者にとっては実施義務となりました。ストレスチェックの実施と面接指導を行い、メンタルヘルスの不調を未然に防止することを目標としています。労働者数50人未満の場合は当面は努力義務という形になっています。

50人未満の場合では助成金が貰えます。平成27年度では、他の小規模事業場と団体を構成することが助成金申請の条件でしたが、平成28年度からは団体を構成する必要がなくなり、より使いやすい制度になりました。ストレスチェックを実施する産業医は自社の使用者・労働者でないことが必要です。助成金の内容は、ストレスチェックの実施で1従業員につき500円、産業医活動1事業場あたり1回につき21.500円(上限3回)となっています。

近年ストレスチェックを専門に請け負う業者が出てきています。チェック内容や面談状況、対策の進捗情報などを一元管理し、一定期間保存してメンタルヘルスの向上につなげようというものです。情報が一元管理されることで対策も採りやすくなり個人情報の漏洩にも対処可能となります。業者によっては契約期間中なら何度も検査ができたり、格安でのサービスを展開しているところもあります。

中小企業では本来の業務に手いっぱいで、ストレス対策にまでなかなか手が回らないケースも良くあります。そういった場合では専門の業者に完全にお任せすることで効率化が図れる可能性があります。

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